総 則

第1条 (名称)本会は、邦友会と称する。
第2条 (事務所)本会は、事務所を駒場東邦高等学校内に置く。
第3条 (目的)本会の目的は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することとする。
第4条 (規則等)この会則に定めるもののほか、必要な事項は別途規則等で定める。

事 業

第5条 (事業)本会は、第3条の目的のために会員名簿、会誌の発行及びその他の事業を行う。

会 員

第6条 (会員)本会の会員を、正会員、特別会員の2種とする。
(2) 正会員は、駒場東邦高等学校卒業者とする。但し、駒場東邦中学校・駒場東邦高等学校に在席したことのある者で本会に入会を希望し常任幹事会で認めた者を含む。
(3) 特別会員は、駒場東邦中学校・駒場東邦高等学校の現、旧職員とする。その他会長が推薦した者で常任幹事会が認めた者。

役 員・顧 問

第7条 (役員及び定数)本会に次の役員を置きその定数は以下のとおりとする。
(2) 名誉会長・・・1名(駒場東邦中学校・駒場東邦高等学校校長)
(3) 会 長・・・1名(常任幹事の互選により総会で決定)
(4) 常任幹事・・・幹事より選出され各回生5名を上限とし全体総数では50名を限度とする。
(5) 監 査・・・2名以内で幹事より選出される。
(6) 幹 事・・・新入会員の回生幹事については上限を設けない。その他の回生の幹事においては学生会在籍幹事が各回生10名程度、社会人会員からの幹事は各回生5名を上限とする。

第8条 (役員の選出)第7条に定める役員は以下の方法で選出される。
(2) 幹事は指名、推薦、立候補の方法により、常任幹事会の決議を経て総会において選出される。その他、期中においては常任幹事の推薦により会長が認めた者。
(3) 常任幹事、監査は、幹事より指名推薦の方法により、常任幹事会の決議を経て総会において選出される。その他、期中においては常任幹事の推薦により会長が認めた者。
(4) 会長は、常任幹事の互選により、常任幹事会の決議を経て総会において選出される。

第9条 (顧問)本会に顧問をおくことが出来る。
(2) 顧問は、校長経験者、会長経験者または常任幹事会が特に必要と認めた者に対して常任幹事会の議決を経て会長が委嘱する。

第10条 (任期)会長、常任幹事、幹事および監査の任期は2年とし、総会当日まで職務を遂行する。
(2) 期中に選任された常任幹事及び監査の任期は2年以内とし総会当日まで職務を遂行する。
(3) すべての役員の再選は、これを妨げない。

第11条 (会長の職務)会長は本会を代表し、会務を総括し常任幹事会の議長をつとめる。

第12条 (常任幹事の職務)常任幹事は会長の委嘱下で会務を分掌し、その処理に当たる。
(2) 常任幹事から副会長、広報・会誌担当、総務・事務局担当、財務担当、名簿担当、情報ネットワーク担当、学生会担当、人材育成担当 、組織担当 などの常任業務に従事するもの及び各担当の代表/副代表を選出する。
(3) 会長事故あるときは副会長がその職務を代行する。副会長複数の場合は互選により職務代行者を決定する。

第13条 (幹事の職務)幹事は常任幹事の指示の下、協力・分担して業務に対応する。

第14条 (監査の職務)監査は毎年度の会計監査を行い、その結果について総会において報告する。
(2) 監査は、その職務を行うため特に必要があるときは、会の業務及び財産の状況を調査することができる。

支 部

第15条 (支部)本会は、地方および職域に常任幹事会の議決を経て支部を開設することが出来る。
(2) 支部は常任幹事会と連携しながら、第3条の目的を達成する。

会 議

第16条 (会議)本会の会議は次のとおりとする。
(2) 定期総会、臨時総会、常任幹事会、幹事会、三役会、学生会、諮問会議

第17条 (総会)総会は定期総会、臨時総会とする。
(2) 本会は1年毎に定期総会を開く。但し、会長は必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数のときは会長が決する。

第18条 (総会の議決事項)総会においては次の事項を議決する。
(2) 毎年度の事業および収支決算の報告
(3) 毎年度の会計方針および予算の承認
(4) 次年度の活動方針
(5) 幹事、常任幹事及び会長の選出
(6) 会則の変更
(7) 規則等の設定、変更または廃止。ただし常任幹事会内規を除く
(8) その他常任幹事会において必要と認める事項

第19条 (常任幹事会)常任幹事会は会長が必要と認めるとき招集する。
(2) 常任幹事は、会長に対し常任幹事会の開催が必要であると認めるときは請求することが出来る。
(3) 常任幹事会の議決は出席者の過半数を以って決し可否同数のときは会長が決する。
(4) 常任幹事会には、常任幹事の他、監査、顧問および会長が必要と認めた幹事は出席できるものとする。
(5) 緊急の決議を要する議決事項があり、かつこの議決のための常任幹事会開催が困難な場合、電子メール等のITツールを利用し、審議を行うことが出来る。議決は意思表明をした常任幹事の過半数を以って決し、可否同数のときは会長が決する。

第20条 (常任幹事会の議決事項)常任幹事会は、この会則で定めるもののほか次の事項を議決する。
(2) 総会に提出する議案等
(3) その他業務の執行に関する事項で常任幹事会が必要と認める事項

第21条(三役会)三役会は、会長、副会長、各担当代表常任幹事により構成される。
(2) 三役会は、 常任幹事の円滑な運用ため、常任幹事会の議決項および討議、事項の前審議を行う。
(3) 三役会には、 第 1項に定めるもの他、会長が必要と認めた顧問・ 幹事 (常任幹事 を含む)は出席できるものとする。

第22条 (幹事会)幹事会は総会において選出された際、幹事から互選により常任幹事を選出する。
(2) 幹事会の議決は出席者の過半数を以って決する。

第23条 (学生会)学生会は学生会担当常任幹事の下、常任幹事、幹事により構成される。

第24条 (学生会の遂行業務)学生会は、体育祭、文化祭の邦友会事業を主管する。
(2) 学生会は常任幹事から第3条の目的達成のために委嘱される業務を遂行する。

第25条 (諮問会議)諮問会議は常任幹事会の諮問機関であり、会長経験者の顧問により構成される。
(2) 諮問会議は、第3条の目的を達成するために会長および常任幹事に助言を行う。

第26条 (委員会)本会はその事業の執行に関し、必要に応じ委員会を設置することができる。
(2) 委員会の種類、組織及び運営等に関する事項は常任幹事会において決する。

会 計

第27条 (事業年度)本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

第28条 (経費)本会の経費には入会金ならびに年会費とその利息、寄附金、その他収入をあてる。
(2) 入会金、年会費等については会計規約により定めるものとする。

第29条 (報告)本会の収支報告は総会の他、常任幹事会から要請された時に行う。

附 則

第30条 本会則は、平成30年4月1日より施行する。


邦友会 会計規約

第1条 入会金は15000円とする。
第2条 年会費は毎年2000円とする。
第3条 正会員は入会時に入会金を納入する。
第4条 正会員は毎年年会費を納入する。
第5条 特別会員からは入会金・年会費を徴収しない。
第6条 過去の年会費未納分については最大3年に亘り遡り請求することが出来る。
第7条 納入済みの入会金および年会費はこれを返還しない。
第8条 当規約の改定は総会での審議・議決を以って行われる。

平成18年4月1日制定
平成29年4月1日改訂